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事業目的を決める時の注意点

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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会社設立に際し、登記をするために様々な書類を法務局へ提出する必要があります。

そのうちの一つに定款というものがあります。定款とは、簡単にいうと会社のルールブックです。                             今回はこの定款に絶対に記載しなければならない「事業目的」を決める時の注意点について紹介します。

事業目的とは、具体的に会社で「何を事業とするのか」を「目的」として設定するものです。

この事業目的に記載されていない内容の事業については、原則行うことができません。            また、事業目的を設定するにあたり注意しなければならないことが4点あります。

1.適法性の有無

事業を行うにあたり、法律や公序良俗に反することを目的とした事業を行ってはならないということになっています。
例えば「違法薬物の売買を行う」「カジノを運営する」といったものは事業目的として認められません。

2.営利性の有無

会社を設立して事業を行う以上は、利益を追求することを事業目的としなければなりません。         そのため、ボランティア活動や寄付活動などの非営利活動は原則事業目的にすることができません。

3.明確性の有無

事業目的は、誰が見ても理解できるように設定する必要があります。
なぜなら、事業目的は取引の安定性と信用の確保のために記載するからです。
それゆえに、一般的にわかる事業目的にしなければ取引に支障をきたす可能性があるため、分かりづらい目的だと登記ができない場合があります。

4.許認可・指定申請

人材派遣業や介護・福祉業界、中古品売買などをはじめとする許認可・指定申請が必要な業界や業種で起業する場合は、各都道府県・市区町村の窓口等が定めている事業目的があるため、定められている通りに事業目的を記載することが必要です。

今回は事業目的を決める時の注意点について4点紹介しました。                      これからも起業に関する情報を発信していきますので、少しでもお役に立てればと思います。

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