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会社名(商号)、屋号を決めるときの注意点

税理士
大賀

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今回は、会社名、屋号を決めるときの注意点について紹介します。
まずは、会社名と屋号の違いを明らかにしましょう。
屋号とは、個人事業主が使用する商業上の名前のことです。サービスやブランドの名前として認知されることが多いです。
会社名(商号)とは、会社の名前をいい、法務局に登録する情報の1つです。「株式会社」などを会社名に付ける必要があります。
屋号と会社名には、このような違いがあります。それでは、それぞれの注意点に移ります。

〈屋号の注意点〉

屋号は、必ずつけなければならないものではありません。個人で活動するフリーランスの方などは、個人名で十分という方もいらっしゃいます。「○○会社」や「○○法人」などは法人格を持っている組織に使うものですので、個人事業の屋号としては不適切です。また、屋号に関しては使えない文字などの明確な規定はありませんが、法人成りした際に屋号を引き継ぐことが考えられますので、将来的に法人成りを考えている方は念頭に入れて屋号を付けることをお勧めします。

〈会社名(商号)の注意点〉

会社名には、以下のような注意点がございます。

1.会社名に会社の種類を入れる必要があります。
会社設立の際には、株式会社や合同会社といった会社の種類を決めなければなりません。そして、「○○株式会社」や「合同会社○○」のように、会社名の前、もしくは後ろに会社の種類を付けなければなりません。

2.同一の住所で同一の会社名を使うと、会社の区別ができなくなってしまうため、登記することができません。

3.「盗品」や「詐欺」などといった公序良俗に反する会社名はつけることができません。

4.銀行や信託銀行、保険会社などはその業種を会社名の中に使用しなければなりません。

5.会社名に使用できる文字は決まっており、「!」「@」「Ⅰ・Ⅱ」などは使うことができません。また、「株式会社○○営業部」などといった会社の一部門を表す言葉もつけることができません。

6.「不正競争防止法」では他人の著名な会社名や類似の会社名を利用することを禁じているため、違反しないためにも、他人の称号や似ている称号は避けた方が良いでしょう。
7.すでに商標登録がされている他社の商品やサービスと似ている名称を用いて営業を行うと、他社の商標権を侵害したことになりますので、注意が必要です。

このように、会社名の注意点は多いため、決める際には事前の調査が必要です。

今回は、会社名、屋号を決める際の注意点について紹介しました。お読みいただきありがとうございました。

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