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会社設立後に社労士に依頼する内容とは

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、会社設立後に社会保険労務士(社労士)に依頼するべき事項についてご紹介します。新たに会社を設立すると、「社会保険の加入」や「従業員を雇う際の労働保険や人事労務手続き」など、さまざまな手続きが必要となります。設立後の忙しい時期にこれらの手続きを遅らせると、罰則が課されることもあるため注意が必要です。こういった手続きは、専門知識を持つ社労士に相談するのが賢明です。

社労士に相談する主な内容

1)社会保険の加入手続き

会社設立時には、社長一人でも社会保険への加入が必須です。設立後5日以内に、管轄の年金事務所で新規加入手続きを行う必要がありますが、必要書類が多く煩雑です。社労士に依頼すれば、書類作成から提出まで代行してくれるため、負担を軽減できます。

2)従業員を雇用する場合の雇用保険や労災保険の手続き

社長一人の会社では加入義務はありませんが、従業員を雇うと加入が必要です。手続きは公共職業安定所(ハローワーク)と労働基準監督署の両方に行い、雇用後10日以内に申請が求められます。社労士に任せることで、スムーズに手続きを進められます。

3)労働条件通知書や就業規則の整備について

従業員を雇う際には、労働条件通知書を作成して交付する必要があります。また、就業規則の作成も推奨されます。これにより、会社のルールを明確にし、社長と従業員との信頼関係を築くことができます。また、従業員に残業や休日出勤をさせる場合は、36協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。社内の人事労務に関する相談も、社労士がサポートしてくれます。

また、人材育成に関する助成金の相談や、従業員の給与明細の作成、社会保険の年度更新に関する相談も可能です。

 

以上、会社設立後に社労士に依頼する内容についてご紹介しました。人事労務に関する手続きは、労働基準法などの専門知識が必要で、整備には時間がかかります。事業に集中するためにも、必要な際には社労士に相談することをおすすめします。

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