合同会社を設立する際の手順について
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合同会社は株式会社に比べ低コストで簡単に設立することができ、近年設立数が増えている会社形態です。
今回は合同会社を設立する際の手順についてご紹介いたします。
①会社の基本事項の決定
まずは、定款に記入する会社の基本情報を決めます。以下の情報を決定する必要があり、すべての記入がないと登記の申請ができないため注意してください。
≪会社の基本情報≫
・商号(会社名)
・事業目的
・本店所在地
・出資金の額
・出資者の氏名及び住所
・社員構成の決定
②代表者の実印の作成
商号が決まったら法人用の実印を作成してください。
登記申請時に法務局へ印鑑の登録をする必要があります。
③定款の作成
合同会社は株式会社とは違い、公証役場の定款認証の必要はございません。
定款には上記基本情報以外にも、記載するべき事項が会社法によって定められています。
≪絶対的記載事項≫
定款に必ず記載しなければならない事項
・目的
・商号
・本店の所在地
・社員の氏名又は名称及び住所
・社員の全部を有限責任社員とする旨
社員の出資の目的及びその価格又は評価の基準
≪相対的記載事項≫
必ず記載する必要はないが、定めがなければ効力を生じない事項
・持分の譲渡の要件
・業務を執行する社員(業務執行社員)の指名又は選任方法
・社員又は業務執行社員が2人以上ある場合における業務の決定方法
・合同会社を代表する社員(代表社員)の指名又は互選
・存続期間又は解散の事由 など
≪任意的記載事項≫
上記記載事項以外で会社法の規定に違反しないもの
・業務執行社員の員数
・業務執行社員の報酬
・事業年度 など
④出資金の払い込み
設立登記前は法人口座を開設できないので、発起人の個人口座に払い込みます。
登記申請の際には払込証明書が必要となるため、通帳の表紙、通帳の1ページ目、振込内容が記載されているページをコピーしておいてください。
※ネットバンキングの場合は該当する内容でプリントスキャンしてください。
⑤設立登記
本店所在地を管轄している法務局に郵送またはオンラインで以下の必要書類を提出します。
≪設立登記に必要な書類≫
・合同会社設立登記申請書(登録免許税貼付台紙と一緒に綴じる)
・定款
・代表社員、本店所在地及び資本金決定書
・払い込みを証する書面(通帳のコピーと一緒に綴じる)
・業務執行社員の就任承諾書
・代表社員の就任承諾書
・印鑑証明書
・印鑑届出書
・登記すべき事項を記載した書面※
以上の書類が法務局に到着した日が設立日となります。
⑥税務書類等の届出
登記が完了し、履歴事項全部証明書を入手したら税務署等に届出書を提出します。
≪税務署≫
・法人設立届出書(必須)
・給与支払事務所等の開設届出書(給与を支払う場合必須)
・青色申告承認申請書(必須ではないが提出したほうが良い)
・源泉所得税の納期の特例に関する申請書(給与受給者が10名未満の場合)
≪都道府県税事務所・市町村役場≫
・法人設立届出書(必須)
≪年金事務所≫
・健康保険、厚生年金保険新規適用届(加入者がいる場合必須)
・健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届(加入者がいる場合必須)
≪公共職業安定所≫
・雇用保険適用事業所設置届(加入者がいる場合必須)
・雇用保険被保険者資格取得届(加入者がいる場合必須)
≪労働基準監督署≫
・労働保険 保険関係成立届(従業員を雇った場合必須)
・労働保険概算保険料申告書(従業員を雇った場合必須)
・適用事業報告書(従業員を雇った場合必須)
以上のようにご自身で設立手続きをすることも可能ですが事務的負担が生じます。
専門家に依頼すれば書類準備や手続きなどの負担を軽減することができるため、会社設立に興味がある方はお気軽にお問い合わせください。