最近の電子帳簿保存法の動向と実際はどうなっているのか?
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このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は「最近の電子帳簿保存法の動向と実際はどうなっているのか?」について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。
最近の電子帳簿保存法は、「制度上は厳格になったものの、実務では中小企業への配慮もあり、いきなり重い処分がされるケースは多くない」というのが実情です。ただし、「だから何もしなくてよい」という状況ではなく、税務調査では確認される項目の一つになっています。
1.現在の状況(令和8年7月時点)
令和6年1月から、電子取引データの電子保存が完全義務化されました。
対象となるのは、
•メールで受け取った請求書
•PDFの領収書
•クラウドサービス(freee・マネーフォワード・弥生等)の請求書
•Amazon・楽天・ヨドバシ等の購入データ
•ETC利用明細
•クレジットカード利用明細(WEB)
などです。
これらは原則として「印刷保存だけでは不可」となっています。
2.実際の税務調査では
ミネルバのお客様の中には、調査の際に税務署より通知された準備資料は基本的にデータで提供し、領収書等の証憑のみを紙ベースで提出するという事例がありましたが、多くの場合、税務署に提示するすべての資料についても、紙ベースでの情報提供がほとんどです。
3.罰則は?
電子帳簿保存法違反だけで直ちに罰金になることは通常ありません。
しかし、
•電子データを故意に削除した
•仮装・隠蔽が認められた
場合には、重加算税の判断要素の一つとなる可能性があります。
4.実務での運用方法
電子帳簿保存法の実務での運用方法として、以下のポイントが推奨されます。
1.メール・クラウドで受領したデータは削除しない。
2.PDFを年度・月別フォルダへ保存する。
3.ファイル名を「2026-07-15_○○株式会社_請求書.pdf」のように統一する。
4.税務調査時に提示できる状態にしておく。
5.バックアップ(クラウドや外付けHDD)を定期的に取得する。
実際の税務調査では、令和8年7月現在で電子帳簿保存法について言及されることはほとんどありませんでした。
しかし、この状況については今後維持される保証はないため、電子帳簿保存法の対応については、「制度を100点満点で運用する」よりも、税務調査で説明・提示できる状態を維持することが重要です。
企業の電子帳簿保存法の対応率は、各種調査によれば約76%〜86%と高い水準に達しています。ただし、システムを導入して自動化している企業と、システムを使わず手作業や簡易的なデータ保存で対応している企業に分かれています。
・システム導入・利用率: 電子帳簿保存法に対応している企業の約50%程度が専用システムを利用しています。一方で、約20%〜26%の企業はシステムを導入せず、Excel管理やフォルダ保存などの手作業で対応しています。
・業界別の傾向: IT・情報通信業や金融業などの対応率が8割を超える一方で、食品・小売・飲食業や建設業などでは対応に遅れが見られる傾向があります。
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