社長の家族に仕事を手伝ってもらい、給与を払うときの注意点 | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

社長の家族に仕事を手伝ってもらい、給与を払うときの注意点

こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は社長のご家族に仕事を手伝ってもらった際に給与を支払う際の流れや注意点について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。

経営者の中には「妻(夫)や子どもに会社の仕事を手伝ってもらったから給与を払いたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。
家族への給料は、適切に設定すれば会社や世帯全体で見た税負担を軽減できる場合があります。しかし、事前の届け出や金額の設定を誤ると、税務調査で「経費として認められない」と判断されてしまうリスクもあります。

家族に給料を払う際の基本的なルール

家族への給与を経費として認めてもらうためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
・実際に業務を行っていること(名義のみは×)
・仕事内容や勤務時間などに見合った適正な金額であること
・役員にする場合は、定期同額給与など役員給与に関するルールを守ること

注意すべき2つのNG事例

税務調査の際に特に指摘されやすいのが「勤務実態がない支払い」や「業務内容に対して高額すぎる支払い」です。

事例1:勤務実態がない「名義貸し」のケース
配偶者を役員に設定し毎月給与を支払っているものの、実際には配偶者は別の会社で勤務しており自社の業務には一切関わっていないケースです。
勤務実態がない場合、支払った給与は全額経費として認められず、追加で税金が課される可能性があります。

事例2:仕事内容に見合わない「高額すぎる」ケース
子どもに月に数回SNSの更新を手伝ってもらっているにもかかわらず、毎月30万円の給与を支払っているケースです。
仕事内容に比べて著しく高額な給与は、適正額を超えた部分について経費として認められない可能性があります。

トラブルを防ぐための準備と対策

家族への給与を安全に経費化するためには、事前の準備と証拠を残しておくことが重要です。
・業務内容や勤務実態の記録(業務日誌やタイムカードなど)を保存しておく
・同業他社や同程度の仕事内容の給与水準を参考に金額を決める
・家族を役員にする場合は、事前に登記をしたうえで、会社設立時や事業年度開始から原則3か月以内に役員報酬額を決定・届出する

給与を支払い始める前に

家族へ給与を支払う場合は、金額や働き方によって社会保険の扶養から外れたり、配偶者控除などの税制上の取り扱いが変わったりすることがあります。
会社の節税効果だけでなく、世帯全体で手元に残る金額がどう変わるかを事前にシミュレーションしておくと安心です。

まとめ

家族への給与の支払いは、適切に活用すれば有効な節税対策となる一方で、税務調査でも確認されやすいポイントの一つです。
金額設定や事前手続きに不安がある場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家があなたのビジネスを全力でサポートいたします。

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