輸出入業で独立する人は消費税還付になるケースがあるから戦略的に課税事業者に!専門家にご相談下さい | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

輸出入業で独立する人は消費税還付になるケースがあるから戦略的に課税事業者に!専門家にご相談下さい

こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。近年インターネットを利用して個人や中小企業でも簡単に輸出入業が出来るようになってきました。今回は「輸出入業で独立する人は消費税還付になるケースがあるから戦略的に課税事業者に!」について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。

(1)独立・起業した人が消費税を支払うタイミングと計算方法
消費税は、原則「2年前の課税売上」が1,000万円を超えているかどうかで、納税が発生します。そのため、独立・起業されたばかりの1期目と2期目は消費税の納税が免除されます。1期目の売上が1,000万円を超えていた場合、3期目から課税事業者となります。
ただ、インボイス制度に登録した場合は例外になります。国内の取引先との関係で、1期目からインボイスの登録をした場合は、登録した日から課税事業者となります。
また、課税事業者になった時に支払う消費税の計算ですが、
「売上で受け取った消費税」-「仕入・経費で支払った消費税」=納める消費税
になります。仕入先などに支払った消費税を差し引いて、残りの差額を納めるという仕組みになってます。

(2)輸出業だと消費税還付になる理由
日本の消費税は、日本国内で消費されるものにかかる税金です。そのため、海外に販売する場合、その売上に対する消費税は発生しません。ただ、国内で商品を仕入する、経費を支払う際は消費税を支払っています。先ほどの計算式に当てはめると受け取った消費税は0円となるため、支払った消費税分だけマイナスとなります。そのマイナス分が払いすぎた消費税となり、申告することで還付が受けられます。

(3)物の販売以外でも輸出とみなされるケース
輸出は物を海外に送るだけでなく、海外の企業や人に対して行う「役務の提供」も、輸出とみなされることがあります。具体的には海外企業のデザインやシステム開発、海外の方に対するコンサルティング業務などが該当します。
 海外の企業への役務提供の場合は物を送る時とは違い輸出許可証などの輸出を証明するような書類がありません。そのため、海外企業への役務提供だとわかるような契約書を作成し保管しておく必要があります。

(4)迷わずに専門家に相談したほうがよい理由
消費税還付によって資金繰りが楽になるなど、独立し始めの時期にとって大きなメリットがありますが、自己判断で行うことは大変危険です。
課税事業者となる場合は届出書を提出する必要がありますが、原則として新しい事業年度が始まる日の前日までに提出する必要があります。そのため、その年に課税事業者になりたいと思っても間に合わないという場合があります。
また一度課税事業者になると2年間は免税事業者に戻ることはできません。当初は輸出になると思って届出を出したが、実際は輸出に該当しない・国内の売上が増えて逆に納付になってしまったということも起こってしまいます。
事業が輸出免税に該当すると思った場合は、まずはご相談いただけますと幸いです。

今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。

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