青色申告と白色申告の違いについて
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確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。一般的なイメージとしては、白色申告の方が簡単だが青色申告の方がメリットが多いと考えている方も多いのではないでしょうか。そこで、この2種類の違いをご紹介致します。
●青色申告と白色申告の違い
青色申告は、原則複式簿記で記帳をすることが要件で、総勘定元帳や仕訳帳等の作成が必要となります。これに対して、白色申告は簡易帳簿で良いため、帳簿の作成が比較的簡単です。(個人の場合、青色申告も後述する青色申告特別控除が10万円控除で良ければ、帳簿の備え付けで簡易な記帳でも認められております。)
また、青色申告をするためには事前に「青色申告承認申請書」を管轄の税務署へ提出をしなければいけません。申請書の提出期限は、個人と法人で異なります。
個人の場合は、青色申告の対象となる年の3月15日までになります。ただし、その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合は、事業開始から2カ月以内に提出をすれば申請が認められます。
法人の場合は、青色申告で提出しようとする事業年度開始日の前日までに提出をしなければいけません。ただし、設立1期目の場合は設立日以後3カ月を経過した日と設立事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日が提出期限となります。
●青色申告のメリット
続いて、青色申告をするメリットを記載します。青色申告は白色申告に比べて、手間はかかってしまいますがその分多くのメリットがございます。
メリット①:青色申告特別控除が適用される(個人の場合のみ)
大きなメリットしましては、最高65万円の特別控除が受けられることが挙げられます。65万円の特別控除を受けるためには上記で記載をした、複式簿記での記帳及び確定申告に貸借対照表と損益計算書を提出するほか、確定申告の電子申告又は電子帳簿の保存が必要になります。ただし、複式簿記での記帳をしていない場合には10万円の控除になってしまいます。
メリット②:赤字になった場合、個人の場合3年間、法人の場合10年間繰り越すことが可能
その年が赤字になった場合、翌年以降個人の場合3年間、法人の場合10年間に発生した黒字との相殺が可能です。また、前年度が黒字で今年度が赤字だった場合、赤字を前年度の黒字から繰り戻して控除することも可能です。その場合、繰戻によって前年度の税金が還付されます。(繰戻還付は一定の要件を満たす場合に限ります。)
メリット③:取得価額30万円未満の減価償却資産を一括で経費にすることが可能
通常は10万円以上の減価償却資産を購入した場合、耐用年数に応じた期間で減価償却していきます。ですが、青色申告をしている場合は、30万円未満の減価償却資産まで一括で経費にすることが可能です。(年間で合計300万円が限度です。)
メリット④:青色専従者給与を全額経費にすることが可能(個人の場合のみ)
生計を一にする親族への給与は、「青色専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出することによって、届出書記載の金額の範囲以内で、且つ妥当性のある金額であれば全額経費にすることが可能です。白色申告の場合は、事業所得を事業専従者の数に1を加えた数で除した金額が経費になります。(事業専従者が配偶者の場合は86万円、事業専従者がその他の親族の場合は50万円が上限です。)
2種類の違いで記載をしたように、白色申告は簡易的な帳簿の作成と開始届出書等が必要ないことがメリットではありますが、多少の手間をかけてでも青色申告をする方がメリットは大きいかと存じます。弊社ではそんな事業者様の手間を少しでも省けるようなサポート業務を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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