インボイス制度について
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2023年10月1日からはじまるインボイス制度
会社設立のサポートを行っている会社設立東京Smileでございます。
2023年10月1日(令和5年10月1日)からインボイス制度がはじまります。
会社設立、法人成りをお考えの方からもインボイス制度についてのご相談が増えてきました。インボイス制度は、正式名称は「適格請求書等保存方式」と言われ、仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるために必要となる新たに始まる制度です。
2023年10月1日のインボイス制度導入後は、消費税課税事業者(消費税を納める必要のある法人や個人事業主)はもちろんのこと、免税事業者についても影響が出てきますので、事前に把握しておくことが重要です。
詳細は国税局インボイスに関する説明ページをご確認ください。
インボイス制度についての説明
1.適格請求発行事業者登録制度
・適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。
・ 適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録を受ける必要があります。課税事業者でなければ登録を受けることはできません。免税事業者は受けることができません。
※ 適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下となった場合でも、免税事業者にはならず、消費税の申告義務が発生します。
※新設法人の場合は、最初の課税期間の末日までに申請書を提出することにより、その課税期間の初日から適用を受けることができます。
【登録番号】
◆法人・・・T+法人番号(13桁)
◆個人事業主・・・T+数字13桁(※マイナンバーではありません)
2.適格請求書発行事業者の義務等(売手側の留意点)
適格請求書発行事業者には、原則的に取引の相手方(課税事業者に限る)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されることになります。
※ 不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易な「適格簡易請求書」を交付することが可能。
請求書記載内容の変化
■今までの請求書内容
1.発行者の氏名又は名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.受領者の氏名又は名称
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
■適格請求書発行事業者の請求書内容
1.適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨も記載)
4.税率ごとに合計した対価の額および適用税率
5.消費税額
6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
新たに「区分記載請求書」に「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「消費税等の額」等を追加する必要がございます。
適格請求書の交付義務が免除されるもの
下記ケースについては、適格請求書交付の義務が免除されます。一定の要件を満たす帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められることになります。
・3万円未満の公共交通機関を利用した際の乗車券
・ポスト投函での郵便サービスの利用
・出入り口で回収される入場券
・従業員に支給する日当や宿泊費
・自動販売機でのジュースの購入(3万円未満のものにかぎる)
・適格請求書発行事業者でない者からの再生資源等の購入
(請求書等の送付が困難で、一定事項が記載された帳簿が保存される場合に限ります)
・古物商等が適格請求書発行事業者でない者から購入した棚卸資産
上記ケースについては、適格請求書交付の義務が免除されます。一定の要件を満たす帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められることになります。
4 免税事業者の登録手続き方法
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年 10 月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
5.その他
・適格簡易請求書の交付ができる事業
小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業など
・免税事業者からの仕入れに係る経過措置
●令和5年10月1日~令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
●令和8年10月1日~令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
以上になります。詳細については税務署のインボイスHPをご確認ください。インボイス制度を考慮しつつ、法人成りや会社設立を行っていく必要がありますね。