株式会社と合同会社の違い | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

株式会社と合同会社の違い

税理士
大賀

そもそも株式会社とは何なのか、合同会社とは何なのかからご説明します。

株式会社とは、会社が株式を発行することで資金を集めます。
出資をした人を株主と呼び、株式会社においては株主のみにより構成される株主総会が最高意思決定機関です。一人もしくは少数で立ち上げる会社は経営者=株主となることが多いので、その場合は経営者自身の意思によって会社経営を自由に進めることが可能です。

それに対して、合同会社には株式という概念はなく、出資者が合同会社に資本金となる金銭その他の資産を出資することで資金を集めます。出資した人は社員と呼ばれ、合同会社においては社員により構成される社員総会が最高意思決定機関です。また、社員は基本的に経営を行う業務執行社員となります。定款の設定内容によりご自身の意思で会社経営をすることができます。

株式会社と合同会社の異なる点は以下の通りです。

1. 利益の配分

会社経営を続け、利益を生み出した場合、配当として出資者に対し金銭等を配分することできます。
株式会社は株主の保有株式数に応じて配分されますが、合同会社は定款で定めていれば出資額に関わらず社員に対して利益を配分することが可能です。

2. 代表の名称

株式会社の代表は「代表取締役」ですが、合同会社の代表は「代表社員」となり、呼び方が変わります。

3. 法人の設立、維持費用

設立する際の法定費用が、株式会社と合同会社では大きく異なります。
例えば株式会社を設立する際には、法人を登記するにあたり、登録免許税が最低15万円かかりますが、
合同会社は最低6万円と9万円の差があります。
また、株式会社は定款を作成後、公証役場にて公証人より定款認証を受ける必要がありますが、合同会社の場合は必要ありません。
定款認証には最低3万円かかるので、合同会社の方が費用が安く、また設立までの期間が短縮できます。

他には株式会社は定款に定めた期間で役員の変更、重任を決定し、法務局に登記をする必要がありますが、合同会社では登記の必要がありません。
合同会社は決算公告も不要ですので、事務負担は株式会社より合同会社の方が軽いと言えます。

このように、株式会社と合同会社では設立時の費用、維持運営に必ずかかる費用が異なりますので、どちらの組織にするかお悩みの際はこのような点も考慮してください。

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