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個人事業主と法人の違い

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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まず個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人を指します。
対して、法人とは法人設立登記によって人と同じ権利や義務を認められた組織を指します。
個人事業主の方でも法人成りをして法人となった場合、個人とは別の権利義務の帰属主体となりますので、
社長1人の会社でも個人ではなく、法人となります。

個人事業主と法人の異なる点は以下の通りです。

1.事業開始までの費用

個人事業主の場合、事業開始の届出自体には費用はかかりませんが、法人の場合、法定費用に加えて資本金が必要
となります。株式会社であれば最低222,000円はかかります。ちなみに合同会社であれば最低60,000円となります。

また事業開始までにかかった費用を経費にできる点では共通しています。
しかしその範囲と名称が異なります。個人事業主の場合、開業のために直接かかった費用(打合せ費用や、広告宣伝代など)は開業費として経費にすることができます。一方で法人の場合、設立準備をしている段階から会社設立までにかかった費用は創立費として、会社設立から営業開始までにかかった費用は開業費として経費化されます。
創立費は定款作成のための印紙代や登記にかかる登録免許税など法人を設立するために直接かかった費用です。
一方で開業費は個人事業主の場合と同様に接待交際費や広告宣伝費などが該当します。
どちらの場合でも、開業費となるのは開業のために直接かかった費用であり、日常的な経費の性格を有するものや、開業日よりあまりに昔の費用などは税務上認められないリスクがあります。開業日前半年までに支出した費用というのを参考にしていただければと思います。

2.税金の名称と税率の仕組み

個人事業主の場合、税金は所得税となり所得の金額に応じて段階的に税率が上がっていきます。(累進課税制度)また住民税は前年の確定申告をもとに計算された納付額が、市区町村から通知されます。所得割は10%、均等割は4,000円と決められています。また、個人事業主が赤字の場合は、住民税の納税は免除されます。
一方で法人の場合、税金は法人税、住民税等となり利益が800万円以下の部分については一律で15%+地方税、それを超える部分については23.2%+地方税となっています。(資本金1億円以下の法人で一定の法人に該当しない場合)
地方税は均等割りと法人税割があり、均等割りは最低7万円、法人税割は税額に7%を乗じた金額となります。
また個人事業主の場合、赤字の場合税金はかかりませんが、法人の場合赤字でも最低70,000円の法人住民税がかかります。さらに赤字の繰越ができる期限が異なります。個人事業主の場合3年、法人の場合10年、赤字を引き継いで、その後生じた黒字と相殺することができます。(個人事業主の場合、青色申告か白色申告かによって相殺できる損失金額は異なります。)

3,経費とすることができるものの範囲

個人事業主の場合、基本的に事業に直接かかったもののみが経費になります。そのため事業主の生命保険料や自宅家賃のうち事業で利用していない部分に係る家賃等は経費にすることができません。しかし交際費に関しては法人と異なり税法上、上限が定められていないので、事業に必要と認められる限り経費にすることができます。一方で法人の場合も事業にかかったものが経費になりますが、個人事業主よりも経費の範囲が広いです。例えば従業員に法人名義の社宅を貸し付けた場合の家賃や、役員報酬として事業主自身の給与を経費にすることができます。しかし交際費については年間800万円までの上限がありますので、経費にできる金額には制限があります。(資本金1億円以下の中小法人の場合)

4.社会保険の加入義務

個人事業主の場合5人以上の人を雇用すると社会保険の加入義務がありますが、法人の場合には、社長1人であっても社会保険の加入義務がありますので、設立後には年金事務所でのお手続きが必要となります。

このように個人事業主、法人では税務上の特徴、事業開始までの費用等が異なりますので、どちらにすべきか迷われた際には、上記の特徴を考慮していただければと思います。

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