自分だけの会社を設立するときに妻(夫)も役員に入れた方が良い?
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このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は会社を設立する際に、配偶者を役員にすることのメリットデメリットについて整理してみました。ぜひ、参考にしてください。
~配偶者を役員にするメリット~
1.所得を分散し、世帯全体の税金を減らすことができる。
日本の所得税は累進課税となっており、所得が高くなるほど税負担が大きくなります。
そのため、役員1名で年間1,000万円の役員報酬を受け取るよりも、社長が700万円、
配偶者が300万円といった形で所得を分散させた方が、世帯全体で支払う税金は安くなるケースが一般的です。
参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
2.事業の継続性を確保できる。
社長に有事が起きた場合にも、配偶者が役員として会社の状況を把握していれば、
その後の意思決定や事業運営などをスムーズに行うことができます。
また、金融機関等取引先に対しても、信用を維持しやすいという側面もございます。
~配偶者を役員にするデメリット~
1.扶養から外れ、社会保険料の負担が増える可能性がある。
配偶者が現在、社長の扶養に入っている場合、役員報酬の額によっては扶養から外れることになります。法人の役員になると、原則として社会保険の加入義務が生じます。会社と本人が折半して社会保険料を支払うため、税金が減っても社会保険料の負担増で最終的な手取り額が減少してしまう可能性がございます。
参考:日本年金機構「適用事業所と被保険者」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
2.方向性の違いによる手続き上のトラブル
ご本人、配偶者それぞれの方向性の違いにより役員を退任する場合などに、
手続きが円滑に進まないリスクがございます。会社内のトラブルのみならず、
ご家庭のトラブルが会社のトラブルに発展してしまう可能性もあるため、
配偶者を役員にする際は、保有株式の割合や、役員の任期などを事前に検討しておく必要がございます。
今回ご案内したメリット・デメリットは、役員として経営に参画しているという前提のもとにございます。活動実態のない「名ばかり役員」の場合には、税務調査時における役員報酬の否認など様々なリスクをはらんでおりますので、ご注意が必要です。
また、節税メリットについては、専門家による詳細なシミュレーションが必須でございます。
実際に会社の設立、配偶者の役員登用をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。
今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。あなたのビジネスを全力でサポートいたします。
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