合同会社設立のメリットやデメリットについて整理してみました!合同会社設立数は継続的に増加中 | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

合同会社設立のメリットやデメリットについて整理してみました!合同会社設立数は継続的に増加中

東京都品川区にある会社設立東京スマイルです。最近よく相談いただくのが、株式会社と合同会社のどちらが良いのか?ということです。そこで改めて合同会社設立のメリットを整理してみました。合同会社の設立をお考えの方はぜひご覧ください。

合同会社4つのメリット

合同会社設立のメリットは大きく分けて4つあります。「会社設立費用が安い」「設立までの期間が短い」「会社運営のコストが少なくて済む」「利益配分の設定が柔軟」の4つです。

(1)会社設立費用が安い

合同会社の設立に必要な費用は「登録免許税6万円」です。株式会社の登録免許税が15万円なのと比べると大幅に安く手続きができます。

項目

合同会社

株式会社

登録免許税

最低6万円(資本金の1,000分の7)

最低15万円(資本金の1,000分の7)

定款認証手数料

不要(0円)

約1.6万〜5万円

定款印紙代(※電子定款の場合0円)

4万円

4万円

法定費用の合計(紙の定款の場合)

約10万円~

約20.6万〜

基本的には登録免許税6万円ですが、資本金の0.7%が6万円を超えるときには、その金額が合同会社の登録免許税になるため注意が必要です。例えば資本金を990万円に設定したら、0.7%をかけると6万9,300円になり、この金額が必要な登録免許税となります。

また、株式会社設立ですと公証役場で定款認証の手続きが必要となります。資本金の金額によって約1.6万〜5万円の手数料がかかりますが、合同会社の場合は定款認証自体が不要なため、この費用がまるまる浮きます。自分で対応する場合、電子定款を活用すれば登録免許税の6万円だけで設立することも可能です。

(2)設立までの期間が短い

合同会社の設立は、公証役場で定款の認証が必要ありません。株式会社であれば「設立書類を作成 → 公証役場で定款認証 → 登記申請」という流れを踏みますが、合同会社設立の場合は「設立書類の作成 → 登記申請」となるため、手続きが非常にスムーズです。株式会社設立と比べて1〜2日間程度の短縮になるイメージです。手間が減る分、一日でも早く会社設立したい方にとっては大きなメリットです。

(3)会社運営コストが少ない

運営にかかるコストや手間も、合同会社の方が少なく済みます。例えば、株式会社は決算を行った際に官報などによる決算公告を行う義務がありますが、合同会社にはこれが義務付けられていません。また、株式会社には取締役の任期(最長10年)があり、役員が変わらなくても任期ごとに再任登記(登録免許税1万円+司法書士報酬など)が必要ですが、合同会社には役員の任期が存在しないため、こうした定期的な手続きや費用が発生しません。

(4)利益配分の設定や業務に関する決めごとの設定が柔軟

株式会社は、利益の配当や議決権が出資比率(所有する株式の数)に比例します。一方、合同会社には株式という概念がなく、定款の中で自由に利益の配分や意思決定のルールを決めることができます。例えば、「出資金額は少ないけれど、高い技術や業務ノウハウを持っている人に多くの利益を配分したい、または経営上の大きな影響力を持たせたい」といった場合、合同会社なら定款で自由に設計可能です。

合同会社設立のデメリット

合同会社にはもちろんデメリットもあります。ネガティブな部分もしっかり認識した上で進めてください。

  1. 株式会社と比べて認知度が低い:最近は増えてきたものの、まだ「合同会社って何?」という方もいます。取引先への信頼感を最優先して株式会社を選ぶ経営者も少なくありません。
  2. 「代表取締役」と名乗ることができない:合同会社の代表者の肩書きは「代表社員」となります。「せっかく会社を作るなら代表取締役になりたい!」というこだわりがある方にとってはデメリットかもしれません。
  3. 出資者と経営者を分けることができない:株式会社は「株主(出資)」と「取締役(経営)」を分離できますが、合同会社は原則として出資者=経営者(社員)となります。出資はしないけれど経営の役員として迎え入れたい人がいる場合、合同会社では工夫が必要です。

合同会社設立を選んだ人達の具体的事例

  • とにかく設立コストを下げたい:節税や取引先からの法人化要請など理由は様々ですが、初期費用を極力抑えたい起業家は迷わず合同会社を選んでいます。
  • BtoB取引や特定の固定客のみで知名度が関係ない:新規の飛び込み営業がメインのビジネスではなく、すでに既存の取引先が固定されている場合や、業界の商習慣的に法人格の種類が重視されない場合は合同会社が選ばれやすいです。
  • 事業が軌道に乗るか分からない状態でのスタート:売上が未知数な段階でも、許認可の取得や取引条件としてどうしても法人化が必要な場合、スモールステップとして合同会社からスタートするケースがあります。
  • 出資と会社への影響力を柔軟に調整したい:出資額に縛られず、パートナー同士の話し合いや定款のルールで対等、あるいは柔軟な組織体制を敷きたい場合に合同会社が最適です。

合同会社設立に関するQ&A

Q1. 合同会社と株式会社で税金のルールは違いますか?

A1. 税金のルールは全く同じです。株式会社だから法人税が高くなるとか、合同会社だから消費税がお得になるといった違いはありません。

 

Q2. 合同会社を設立した後に株式会社へ変更できますか?

A2. 可能です。「組織変更」の手続きを法務局で行うことで株式会社に移行できます。ただし、組織変更にかかる費用や、銀行口座・取引先などの名義変更手続きに手間がかかる点には注意が必要です。

 

Q3. 合同会社の代表社員だけど「代表取締役」と名乗って大丈夫ですか?

A3. 法律上の罰則はありませんが、合同会社の正式な代表権は「代表社員」です。相手に不要な誤解や不安を与えないためにも、名刺などには「代表」や「最高経営責任者(CEO)」と記載するのがおすすめです。

全国の合同会社設立数の推移

法務省の発表している「登記統計」によると、合同会社の設立数は年々増加しています。直近のデータを含めた推移は以下の通りです。

年次

合同会社設立件数(全国)

2024年(令和6年)

41,946件

2023年(令和5年)

40,946件

2022年(令和4年)

37,312件

2021年(令和3年)

37,275件

2020年(令和2年)

33,411

2019年(令和元年)

30,733件

 

平成20年の約5,400件と比較すると、2024年には約4.1万件に達しており、16年間で約8倍近くまで増加しています。大手外資系企業の日本法人(Apple JapanやAmazonジャパンなど)も合同会社の形態をとっており、その利便性や柔軟性が広く知れ渡ったことが要因と考えられます。また、副業やフリーランスの法人成りとしても非常に選ばれやすい形態です。

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株式会社と合同会社、どちらにすべきか迷った際には、費用だけでなく、今後の事業計画や組織運営のしやすさを総合的に検討することが大切です。少しでも不安な点や迷うことがあれば、ぜひ「会社設立東京スマイル」の無料相談にお越しください。最適なプランをご提案いたします。

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