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代表役員と業務執行役員、社員と従業員の違い

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、代表社員と業務執行役員、社員と従業員の違いについて紹介します。

〈代表社員と業務執行役員の違い〉
代表社員とは、合同会社の代表権を持つ社員のことをさし、業務執行社員は、出資と経営のどちらも行う社員のことをいいます。合同会社は原則、出資者(社員)=経営者ですが、出資者の中に経営に携わりたくない人がいる場合には、業務執行の権限を持つ社員とその他に分けて定めることができます。業務執行の権限を持つ社員のことを業務執行役員といいます。
代表社員と業務執行社員の違いは代表権の有無です。代表権とは会社を代表して、契約の締結などの対外的な行為を行う権限をさします。

〈社員と従業員の違い〉
社員と従業員については、明確に区別されているわけではないため、あくまで一般論として紹介させていただきます。
「社員」という言葉は、本来社団の構成員や株式会社等の出資者を指していますが、一般的には正規雇用者といった意味合いで使用されています。
「従業員」は会社や個人事業主と雇用契約を交わしている労働者をいいます。「従業員」は正規雇用者以外にもアルバイトやパートを含んだ広い意味で使用されますが、社長などの役員は雇用する側のため従業員には当てはまりません。
以上のように、社員と従業員に明確な違いはありません。社員旅行や従業員満足度といった言葉もあるため、特に使い分けなければならないわけではありませんが、就業規則等で使用する場合には誤認識を防ぐためにも用語の範囲を定めていた方が良いでしょう。

今回は代表社員と業務執行社員、社員と従業員の違いについて紹介しました。お読みいただきありがとうございました。

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