株式会社を設立する際の手順について | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

株式会社を設立する際の手順について

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
**********************************************************

今回は、株式会社を設立する際の手順についてお話します。

大まかな手順については以下の通りです。
① 定款の作成
② 出資(資本金の払い込み)
③ 設立書類の作成
④ 株式会社の設立登記申請の手続き

ここからは、4つの手順について詳しく説明していきます。

① 定款の作成

定款(ていかん)とは、会社の名前や目的、住所などの基本情報に加え、役員の任期といった様々な規則を記載した書類で、会社を設立する際に必要な書類です。
また、この定款は公証役場にて認証の手続きを行わなければなりません。
作成した定款に、発起人(※1)の全員が署名、または実印にて押印をすることで完成となります。
(※1)発起人とは会社設立の手続きを行う人のことで、発起設立の場合は出資した金額に応じて株式が発行され株主となります。

② 出資(資本金の払い込み)

資本金とは、会社設立にあたって出資者から払い込まれた金額のことで、会社運営の際に元手となる資金を言います。
発起人は、引き受けた設立時発行株式につき、その出資にかかる全額を払い込む必要があります。

③ 設立書類の作成

資本金の払い込みが確認できたら、発起人は設立する会社の状況に応じて必要な書類を作成します。
必要書類のうち「印鑑届出書」という書類には法人の印鑑と個人の実印を押印する必要がありますので、設立書類を作成する前に会社の印鑑を準備しておきましょう。

④ 株式会社の設立登記申請の手続き

登記の申請は、書面(持参又は郵送)又はオンラインにより行うことができます。
書面申請の場合には、申請人の代表者又は代理人が登記申請書を作成し、所定の書面を添付の上、株式会社の本店の所在地を管轄する登記所に提出する必要があります。
(※2)法務局ホームページ「管轄のご案内」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

以上となります。
弊社では、会社設立に関する様々なサポートを行っております。
どうぞお気軽にご相談ください。

(参考文献)法務省 株式会社の設立手続(発起設立)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00134.html 

**********************************************************
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

専門スタッフによる無料相談
0120-944-567 営業時間 平日 9:30-17:30

メール相談はこちらから