「資本金と資本準備金で税金の取り扱いの違い(特に創業時)」 | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

「資本金と資本準備金で税金の取り扱いの違い(特に創業時)」

こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は資本金と資本準備金について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。

会社設立時にて、出資金を「資本金」と「資本準備金」に分けるケースがあります。
しかし、この2つの区別を登記時に間違えると、思わぬ税務リスクを抱えることになります。
今回は、創業時に特に気をつけたい税金の取り扱いと注意点について解説します。

■ 資本金と資本準備金の違い

どちらも株主からの出資金ですが、全額を「資本金」とする必要はありません。
会社法では、出資額の2分の1を超えない範囲で「資本準備金」としてプールできます。 資本準備金は利益とは異なり、企業の持続的な運営を支えるための純資産として扱われる点が特徴です。

■ 登記時の注意点:1,000万円の壁と消費税リスク

最も注意すべきは、設立登記の申請時に記載する「資本金の額」です。
登記簿謄本には本来資本金だけを記載し、資本準備金は記載しませんが、資本準備金を含めた「合算額」を記載して申請してしまうミスが稀にございます。
もし誤って記載された資本金額が1,000万円以上だと、設立第1期目から「消費税の課税事業者」に該当してしまい、免税の恩恵を受けられなくなるリスクがあります。

■ もし間違えて登記してしまったら?

申請後すぐに間違いに気づいた場合は、直ちに法務局で「登記の修正」を行ってください。 もし決算の時期になってから合算されていたことに気づいた場合は、課税事業者としての扱い等について、速やかに管轄の税務署へ対応策を問い合わせましょう。
創業時の登記手続きは、専門家にも相談しながら慎重に進めることが大切です。

今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。
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