法人成りした際に税務署へ提出する書類とは | 会社設立・株式会社設立・起業なら東京スマイル

法人成りした際に税務署へ提出する書類とは

税理士
大賀

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は法人成りの際に税務署に提出する書類について紹介いたします。

【法人設立の際に必要な書類】

法人設立届出書

法人を設立した旨を税務署に報告する書類です。
都道府県や市区町村にも提出する必要があります。
期限:法人設立の日以後2ヶ月以内

 青色申告承認申請書

こちらの書類を提出して、青色申告を行うことで税負担を軽減することができる制度を利用できるようになります。
期限: 法人設立の日以後3か月を経過した日
又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで

<役員や従業員に報酬・給与を支給するとき>

給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書

従業員を雇用し、給与の支払いを始める旨を報告する書類です。
期限:給与支払い事務所等を設けてから1ヶ月以内

 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員が10名未満の場合のみ)

源泉所得税の納付の頻度を減らし、事務的な負担を減らすことができる書類です。
期限:随時(提出した月の翌月に支払う給与から適用されます。)

<インボイス登録を受けたいとき>

適格請求書発行事業者の登録申請書

BtoBの事業等でインボイス登録を受けたい場合に提出します。また、適格請求書発行事業者となった場合、免税事業者の他要件をすべて満たしていても課税事業者になります。
期限:登録希望日の15日前の日までに提出
例)令和6年2月1日に登録を受けようとする場合
→登録希望日に令和6年2月1日と記載した申請書を令和6年1月17日までに提出
※新設法人や個人の新規開業時の場合、事業を開始した課税期間の末日までに提出することでその課税期間の初日から登録を受けたものとみなされます。

<資本金又は出資金の額が1,000万円以上のとき>

消費税の新設法人に該当する旨の届出書

消費税の納税義務があることを税務署に報告する書類です。
期限:速やかに

【個人事業の廃業時に必要な書類】

個人事業の開業・廃業等届出書

廃業したことを税務署に報告する書類です。この届出を出さない場合、無申告として扱われ税務署から個人あてに連絡が届き続けます。
期限:廃業から1ヶ月以内

<青色申告を行っていたとき>

所得税の青色申告の取りやめ届出書

所得税の青色申告を取りやめたことを税務署に報告するための書類です。廃業届と一緒に提出するのが一般的です。
期限:青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日

<消費税課税事業者だったとき>

事業廃止届出書

廃業したため、消費税の納税義務がなくなったことを報告する書類です。
期限:廃業の事実があった日から1ヶ月以内

主な提出書類は以上のようになっております。
提出が遅れると大きな損失となる場合もあるので、特に期限についてはご注意ください。

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